シンクレバー行政書士事務所

敷金鑑定

「リフォーム費用を借主が負担する」って変だと思いませんか?
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賃貸住宅退去時の原状回復とは

国土交通省のガイドラインでは「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と言っています。

これは借主が退去の際に負担する必要のある「原状回復」とは、借主の故意や過失など通常の使用方法に反する使い方など、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等を復旧することです。
古くなった物を新しくするグレードアップのための修繕は、次の募集をしやすくするために大家さんが行う修繕で、借主が行う必要はありません。

ましてやクロスや畳、ふすま等の全部の張替は、修繕ではなくもはや大規模なリフォームです。
リフォーム費用を、通常使用していた借主が負担する必要はありません。

ですから経年変化(時間の経過とともに自然と落ちた色落ちやくすみ等)や通常の使用による通常損耗やキズ等の復旧については、貸主が行うのが原則なのです。

通常損耗や経年劣化とは

  • 壁に貼ったポスターや絵画の跡
  • 家具の設置によるカーペットのへこみ
  • 日照等による畳やクロスの変色
  • テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ

費用

相談 無料(電話またはメール)
敷金返還費用 18,900円(税込)
内容証明発送費用 実費(約2,000円~)
着手金 不要

※ 敷金の返還金額が費用より少なかった場合など返金保証いたします。ただしその場合でも、内容証明等の実費はご負担願います。